マリ子ブログ

marimarikoの雑記

〖2021年度〗仮想通貨(暗号資産)の税金の確定申告 基礎知識 計算式。

仮想通貨の課税関係と税率

課税が発生するケース

・仮想通貨で税金が発生するタイミング

1⃣利益を出した場合 (利益確定をした時点で税金が発生)
2⃣仮想通貨で決済の買い物 (商品やサービスを購入した場合に消費税が発生)
3⃣マイニングによって新たな仮想通貨を取得 (取得した時点の価格で利益を計算)



所得税は雑所得


仮想通貨を売却または使用することによって得た利益は
所得税では「雑所得」に分類されます。
金額によっては所得税の確定申告が必要となります。
しかし継続的な取引があり、仮想通貨の利益により
生計をたてていることが 証明できる場合などは、
「事業所得」として認められることもあります。

 

 所得の区分には、雑所得を含めて10種類あります。
 最近では副業などで得た収益も雑所得に該当します。


・雑所得と総合課税制度

雑所得は総合課税の対象になります

総合課税とは
給与所得や事業所得など
他の所得と仮想通貨取引の利益(雑所得)を
合算して課税する制度です。 

 そして※総合課税(所得税)は、所得額が高ければ高いほど税率が上がる
累進課税」となっているため、最大55%
所得税45%+住民税10%】の税率が課されます


・(例)仮想通貨の税金と税率の計算方法


給与所得が350万円で、仮想通貨の利益が30万円ある場合
仮想通貨の利益がある場合
①給与所得350万円+仮想通貨の利益30万円の場合
・計算式
給与所得+利益×税率20%-控除額=税金
350+30=380×0.2-427,500=332500
税額は33万2500円です。

※(地域にもよりますが
住民税はこの金額の
10%ぐらいの税率が課されます)
 
 
もし所得が税率の設定の境目近辺だった場合は
日本の所得税は超過累進税率なので
所得金額が枠を超えたときには、
超えた分に対してのみ高い税率が適用されます
※税は毎年1月~12月分の利益に対して課税されて、
実際に税金を納めるのは翌年の2月~3月頃。


・仮想通貨取引で確定申告が必要なケース

 
年間の利益額によって
仮想通貨取引では次のような方が該当します。
会社員など1ヵ所から給与の支払いを受けている場合、
年間20万円以上の利益が発生したら確定申告が必要です。
個人事業主フリーランス、学生、専業主婦、無職などの場合
年間48万円超の利益が発生したら確定申告が必要です
 
年間所得が所得税基礎控除となる38万円以下(主婦、無職など)
またサラリーマンなどで給与所得があり、
勤務先で年末調整を行っている場合、
利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 期限を過ぎて確定申告を行う場合
「期限後申告」として扱われ納付税金の他に
無申告加算税」が課されます。
また「期限後申告」によって納める税金は
申告書を提出した日が納付期限となりますので、
納付日までの「延滞税」も併せて課税されます。
 

・最後に

保有しているだけでは課税対象にはなりません
仮想通貨の譲渡は非課税ですが
利益が出たところには税金がかかってきます。
儲けたお金については国が定めた計算方法で税金を算出して
納税が必要です。
今現在の仮想通貨の税金ついては、「雑所得」の分類です。
雑所得も総合課税も累進課税がかかり利益が出るほど高い税率が設定されていて
給与所得者の場合は確定申告が不要な20万円以内に年間利益を調整するのも有効です。
例えば所得が4000万を超える人は半分以上税金で納めなければなりません。